大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)2238 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人人見孔哉の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、第一審判決が証拠の標目に挙げている

Aの司法巡査に対する供述調書は、証拠として請求も取調べもされておらず、記録

中に編綴されてもいないが、右判決の記載は誤記と認めるのが相当であるから、右

判決及び原判決に影響を及ぼすものではない。)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年三月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!